一般社団法人日本毒性学会,THE JAPANESE SOCIETY OF TOXICOLOGY

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定款

平成26年4月25日制定
平成26年5月 1日改定
平成27年6月30日改定

第1章  総  則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人日本毒性学会(英文名 The Japanese Society of Toxicology 略称 JSOT)と称する。

(目的)

第2条 本会は毒性領域の研究の進歩発展を図ることを目的とし、次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.会誌の発行
3.トキシコロジストの教育及び資格認定
4.その他上記の目的を達成するため必要な事業

(主たる事務所の所在地)

第3条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号パレスサイドビルに置く。
② 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な場所に設置することができる。

(公告方法)

第4条 本会の公告方法は、主たる事務所の見えやすい場所に掲示する方法により行う。

(基金拠出者の募集)

第5条 本会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利に関する規定)

第6条 拠出された基金は、基金拠出契約に定める期日まで返還しない。

(基金の返還の手続)

第7条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、理事会が決定したところにしたがって返還する。

第2章  会  員

(会員の種別)

第8条 本会の会員は次のとおりとする。
1.一般会員 毒性領域の研究活動に従事し入会した個人
2.学生会員 毒性領域の学部あるいは大学院に在籍し入会した個人
3.名誉会員 別に定める名誉会員・功労会員推薦規程に基づき入会した個人
4.功労会員 別に定める名誉会員・功労会員推薦規程に基づき入会した個人
5.賛助会員 本会の事業を援助する団体および個人
前項1号の一般会員及び同2号の学生会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(会員の権利)

第9条 一般会員、学生会員、名誉会員及び功労会員は会誌の配布を受け、また会誌及び学術集会に研究成果を発表し、学会が行うその他の事業に参加することができる。
賛助会員は会誌の配布を受け、本会ホームページに賛助会員名とURLが掲載される。

(入会)

第10条 本会の会員になろうとする者は、別に定める入会規程に基づき申請し、理事長の承認を受けなければならない。但し、第8条第1項第3号及び4号により名誉会員及び功労会員に承認された者は、入会の手続きを要せず、本人の承諾をもって会員になるものとする。

(会費)

第11条 会員は、入会規程に定める会費を納入しなければならない。
名誉会員及び功労会員は、会費を納めることを要しない。

(任意退会)

第12条 会員は理事会において別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第13条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議により当該会員を除名することができる。ただし、この場合には、当該会員に対し、社員総会において弁明の機会を与えなければならない。
1.この定款その他の規則に違反したとき。
2.本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
3.その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第14条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1.会費を2年度分以上延滞し、かつ催告に応じないとき。
2.当該会員が死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。一般会員及び学生会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章   評議員

(評議員)

第16条 本会に評議員を置く。
評議員は別に定める評議員選出規程により選出される。
評議員は評議員会を組織し、本会の運営に必要な諸事項を助言する。

(権限)

第17条 評議員は、以下の権限及び権利を有する。
1.理事候補者及び監事候補者を評議員の中から選出し、社員総会に推薦する権限
2.評議員候補者を推薦する権限
3.新規会員を推薦する権限
4.常置委員会および社員総会の承認を得て設置される委員会の委員になる権利

(任期)

第18条 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

第4章   社員総会

(種類)

第19条 本会の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構成)

第20条 社員総会は、第8条第2項に規定する社員をもって構成する。
社員総会における議決権は、一般会員及び学生会員1名につき、1個とする。

(開催)

第21条 定時社員総会は毎年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招集)

第22条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長が招集する。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員から社員総会に付議すべき事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求されたときは、理事長はその請求があった日から30日以内に臨時の社員総会を招集しなければならない。
社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各社員に対し書面又は電磁的記録にて発する。

(議長)

第23条 社員総会の議長は、第7章に定める学術年会長がこれにあたる。当該年度の学術年会長に事故等による支障があるときは、その社員総会において出席した一般会員の中から選任する。

(決議)

第24条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
1.社員の除名
2.定款の変更
3.解散
4.本会の事業を行うため不可欠な特定の財産の処分
5.その他法令で定められた事項

(代理)

第25条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は代理権を証明する書類又は電磁的記録を本会に提出しなければならない。

(議事録)

第26条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名捺印する。

第5章   役 員 等

(役員)

第27条 本会に、次の役員を置く。
1.理事3名以上20名以内
2.理事のうち1名を理事長とする。
3.前項の理事長をもって法人法上の代表理事とする。
4.監事2名

(資格)

第28条 本会の理事及び監事は、本会の評議員の中から選任する。

(役員の選任)

第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事及び監事は、兼務することができない。

(理事・監事選出規程)

第30条 本会の役員の選任に関しては、法令又は本定款のほか、別に定める理事・監事選出規程に従う。

(理事の職務および権限)

第31条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表する。
理事長は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務)

第32条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも、理事及び業務委託者に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期が満了する時までとする。

(役員の解任)

第34条 役員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議により、これを解任することができる。ただし、この場合には、その役員に対し、あらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に、本人が希望すれば弁明の機会を与えなければならない。
1.心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)

第35条 役員は無報酬とする。ただし、会務のために要した費用は、支弁することができる。

(役員の責任免除)

第36条 本会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員等の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

第6章  理 事 会

(構成)

第37条 本会に理事会を置く。
理事会は、すべての理事をもって構成する。
監事は理事会へ出席する義務を有する。

(権限)

第38条 理事会は次の職務を行う。
1.本会の業務執行の決定
2.理事の職務の執行の監督
3.理事長の選定及び解職

(招集)

第39条 理事会は、理事長が招集する。
理事長以外の理事は、理事長に対して、理事会の目的である事項を示して理事会の招集を請求することができる。
前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事長によって指名された順序に従って理事が理事会を招集する。

(決議)

第40条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、そのかぎりではない。

(報告の省略)

第42条 理事または監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
前項の規定は、第31条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名・押印する。

第7章  学術年会長

(学術年会長)

第44条 本会に学術年会長を置く。
学術年会長は理事会及び評議員会の推薦により社員総会の承認を得て選出される。

(職務)

第45条 学術年会長は、毎年1回の定例学術集会(学術年会)を主宰する。
学術年会長は、当該年度の社員総会の議長を務める。
学術年会長は理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決権を有しない。

(任期)

第46条 学術年会長の任期は、前年度の学術年会終了の翌日より当該年度の学術年会の会計報告終了の日までとする。

第8章  委 員 会

(委員会)

第47条 本会は、評議員会及び社員総会の承認を得て、委員会を設置することができる。

第9章  計  算

(事業年度)

第48条 本会の事業年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

(事業計画及び収支予算)

第49条 本会の事業計画書、収支予算書については毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第50条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
1.事業報告
2.事業報告の附属明細書
3.貸借対照表
4.損益計算書(正味財産増減計算書)
5.貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第10章  解  散

(解散)

第51条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配の制限)

第52条 本会は、剰余金の分配をすることができない。

(残余財産の処分)

第53条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  細  則

(細則)

第54条 この定款の施行についての細則は、理事会の決議を経て別に定める。また、変更の場合も同様とする。

第12章  付  則

(設立時社員の氏名及び住所)

第55条 本会の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
(略)

(設立時役員の氏名)

第56条 本会の設立時役員の氏名は、次のとおりである。
(略)

(最初の事業年度)

第57条 本会の最初の事業年度は、本会成立の日から平成27年4月30日までとする。

(定款に定めのない事項)

第58条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

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