認定トキシコロジスト/認定制度規程
一般社団法人日本毒性学会 認定トキシコロジストの認定制度規程
平成 9年 7月24日 制定
令和 5年 1月30日最終改定
令和 5年 1月30日最終改定
1.目的
日本毒性学会(JSOT)は、毒性学の進歩発展、安全性試験と安全性評価の信頼性向上に資する毒性学に精通したトキシコロジストを認定するためにJSOT認定トキシコロジスト制度を設ける。
2.認定試験小委員会
認定試験を実施するため、JSOT教育委員会の下に認定試験小委員会を設置する。認定試験小委員会に関する細則は別に定める。
3.認定試験
(1) | JSOT認定トキシコロジストとして認定を受けようとする者は、JSOTが行う書類審査ならびに認定試験に合格しなければならない。 | |
(2) | 書類審査および認定試験は教育委員会が主催し、理事会の審議を経て、理事長が認定を行う。認定試験小委員会はこれらの実務を行う。 | |
(3) | 書類審査基準は次の通りとする。 | |
イ) | 出願時にJSOTの会員であること。 | |
ロ) | 出願時に6年制大学卒業後5年以上、4年制大学卒業後7年以上、短期大学卒業後10年以上、高等学校卒業後12年以上、およびそれ以外の者ではこれに準ずる年数の毒性学領域における実績を有する者であること。毒性学領域における実績期間には、毒性学関連の職歴および大学院等における毒性学関連の研究期間を含めるものとする。ただし、修学期間、就業期間および研究実績期間の重複は多重に計上しない。その他、大学等への入学前の実績期間や複数の大学等での修学の取り扱い等に関する疑義解釈は、教育委員会が行う。 | |
ハ) | 別表の受験資格評点基準に従って、総合点が80点以上に達していること。 | |
ニ) | 上記のうち、基準に満たない要件がある者についても、理事長が特に認めた場合、受験資格を与える場合がある。 | |
(4) | 認定試験は原則として年1回実施し、筆記試験とする。 | |
(5) | 受験料は3万円とする。 | |
(6) | 資格審査および試験実施細目については別に定める。 |
4.認定
(1) | 合格者は認定を受けるために認定料を支払わなければならない。 |
(2) | 認定料は2万円とする。 |
(3) | JSOT認定トキシコロジストに適格でない事由が生じた場合、認定を取り消すことがある。 |
5.認定資格更新
資格認定期間は5年後の12月末日までとする。認定資格取得後5年毎に資格更新を行う。資格更新に関する細則は別に定める。
6.名誉トキシコロジスト
別途細則に定める要件を満たした者を名誉トキシコロジストとして表彰する。
7.その他
この規程の改定は教育委員会の議を経て、JSOT理事会の承認を得るものとする。
付則 令和5年1月30日改定の本規程は同日から施行する。
付則 令和5年1月30日改定の本規程は同日から施行する。